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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の29条(区域の設定に関する基準)

法第三十条の四第八項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。 一 法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(第三十条の二十八の七に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。 二 法第三十条の四第二項第十五号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。 ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。

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なし