資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号 第29条(監督処分の公告) 内閣総理大臣は、第二十六条又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。