医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第30の31条
令第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中すること。 二 その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
2 令第五条の二第二項に規定する算定基準によらないこととする場合の基準病床数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 令第五条の二第一項第一号及び第二号の場合 前条の規定により算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数 二 前項の場合 厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数