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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の32の4条(法第三十条の六第一項の厚生労働省令で定める事項)

法第三十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第三十条の四第二項第十号に掲げる事項とする。

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なし