資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号
第62の19条(報告書)
電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 電子決済手段等取引業者(電子決済手段の管理を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第二項の報告書には、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。