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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第63の34条(報告書)

為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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なし

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