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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第79条(報告書)

資金清算機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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なし

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