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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の33の4条(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)

法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、令和八年六月三十日までの期間とする。

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