HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第114条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。 三 第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。 四 第二十五条の規定による命令に違反したとき。 五 第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。 六 第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 七 第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 八 第六十三条の三十二又は第七十六条の規定に違反したとき。 九 第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。 十 第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

この条文が引く先 23

準用 資金決済に関する法律 第20条 (保有者に対する前払式支払手段の払戻し) 準用 資金決済に関する法律 第61条 (廃止の届出等) 準用 資金決済に関する法律 第62の25条 (廃止の届出等) 準用 資金決済に関する法律 第63の20条 (廃止の届出等) 引用 資金決済に関する法律 第5条 (自家型発行者の届出) 引用 資金決済に関する法律 第11条 (変更の届出) 引用 資金決済に関する法律 第11の2条 (業務実施計画の届出) 引用 資金決済に関する法律 第13条 (利用者の保護等に関する措置) 引用 資金決済に関する法律 第25条 (業務改善命令) 引用 資金決済に関する法律 第30条 (自家型前払式支払手段の発行の業務の承継に係る特例) 引用 資金決済に関する法律 第40の2条 (業務実施計画の認可) 引用 資金決済に関する法律 第41条 (変更登録等) 引用 資金決済に関する法律 第62の7条 (変更登録等) 引用 資金決済に関する法律 第63の6条 (変更の届出) 引用 資金決済に関する法律 第63の27条 (業務の制限) 引用 資金決済に関する法律 第63の32条 (定款又は業務方法書の変更の認可) 引用 資金決済に関する法律 第63の33条 (業務の種別の変更の許可等) 引用 資金決済に関する法律 第69条 (業務の制限) 引用 資金決済に関する法律 第76条 (定款又は業務方法書の変更の認可) 引用 資金決済に関する法律 第77条 (資本金の額等の変更の届出) 引用 資金決済に関する法律 第87条 (認定資金決済事業者協会の認定) 引用 資金決済に関する法律 第89条 (会員名簿の縦覧等) 引用 資金決済に関する法律 第100条 (指定の取消し等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし