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株式会社地域経済活性化支援機構法
平成二十一年法律第六十三号
第3条
(数)
株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
株式会社地域経済活性化支援機構法
第25条
(再生支援決定)
引用
株式会社地域経済活性化支援機構法
第44条
(政府保証)
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