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株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号

第11条(会社法の規定の読替え)

会社法第三十条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第九条第二項の認可の後株式会社企業再生支援機構の成立前は、定款」と、同法第三十三条第一項中「第三十条第一項の公証人の認証」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法第九条第二項の認可」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「株式会社企業再生支援機構法第九条第二項の認可の」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(株式会社企業再生支援機構法第十一条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし