株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号
第32の5条(買取決定)
機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第三十二条の三第一項第一号に掲げる債権の買取りの申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、特定債権買取りをするかどうかを決定しなければならない。 この場合において、特定債権買取りをする旨の決定(以下この条及び第三十二条の八第一項第二号において「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。
2 前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び第三十二条の三第一項第二号に掲げる同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を行ってはならない。
3 第一項の場合において、関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。
4 機構は、買取決定を行ったときは、速やかに、主務大臣にその旨を報告しなければならない。