株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号
第38条(資料の交付又は閲覧)
機構は、その業務を行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 一 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者 二 再生支援対象事業者又は第二十六条第一項に規定する関係金融機関等 再生支援対象事業者 三 特定支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する金融機関等 当該事業者 四 特定支援対象事業者又は第三十二条の三第一項に規定する関係金融機関等 特定支援対象事業者 五 特定組合出資の申込みをした特定組合の無限責任組合員 当該申込みに係る特定組合 六 対象特定組合の無限責任組合員 対象特定組合
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。
3 国、地方公共団体又は日本銀行は、機構がその業務を行うために特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、必要な資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。