HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号

第49条(残余財産の分配の特例)

機構が解散した場合(第三項の場合を除く。)において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の払込金額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。 2 前項の場合において、残余財産の額が同項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。 3 機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときは、当該残余財産の額は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、政府保有株式(預金保険機構の保有する株式のうち第五十三条第一項の規定による出資に係るものをいう。以下この項において同じ。)以外の株式についてその払込金額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を政府保有株式について分配するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし