株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号 第52条(区分経理) 預金保険機構は、前条第一項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(第五十六条第一項、第二項及び第四項において「地域経済活性化支援勘定」という。)を設けて整理しなければならない。