株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号
第61条(産業競争力強化法との関係)
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、再生支援対象事業者に対し、産業競争力強化法第二十三条第一項の事業再編計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うように努めなければならない。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は産業競争力強化法第百四十条第二号(同法第百三十四条第二項第一号に係る部分に限る。)の規定により、認定支援機関は同項第一号の規定により、中小企業者に対し指導又は助言を行うに際し、機構による再生支援を受けることが当該中小企業者の事業の再生を行うために有効であると認めるときは、その旨を明らかにした書面を当該中小企業者に交付して、機構に対して再生支援の申込みをすることを促すことができる。
3 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関は、当該書面を交付したものとみなす。