株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号
第66条(融資等業務実施法人の協力等)
一般社団法人又は一般財団法人のうち、法令に基づく融資等業務(資金の貸付け、債務の保証若しくは土地の取得、管理及び譲渡を行う業務又はこれに準ずる業務をいう。以下この条において同じ。)を行うもの又は国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて融資等業務を行うものとして主務省令で定める者(次項において「融資等業務実施法人」という。)は、機構が事業再生計画又は弁済計画に従って再生支援対象事業者又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の免除その他の必要な協力を求めた場合において、当該協力に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるように努めなければならない。
2 前項の融資等業務を行う根拠となる法律又はこれに基づく命令を所管する大臣及び同項の補助金等を所掌する財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長(以下この項において「法令所管大臣等」という。)並びに財務大臣は、融資等業務実施法人が再生支援対象事業者又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務を免除する場合における当該融資等業務実施法人に対する法令に基づく権限の行使(財務大臣にあっては、法令所管大臣等との協議における判断を含む。)に当たっては、再生支援対象事業者の事業の再生又は特定支援対象事業者及びその代表者等の債務の整理を通じて地域経済の活性化を図り、併せて地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。