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株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号

第70条

第六十八条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし