HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法平成二十一年法律第六十四号

第20の2条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の処分に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし