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公文書等の管理に関する法律
平成二十一年法律第六十六号
第3条
(他の法令との関係)
公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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なし
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引用
公文書等の管理に関する法律
第2条
(定義)
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