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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の33の22条

法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。 一 国 二 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人 三 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人 四 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人 2 法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 独立行政法人国立病院機構 二 独立行政法人地域医療機能推進機構 三 地域の医療関係団体 四 関係市町村 五 地域住民を代表する団体 3 都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。 4 都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十九において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。

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なし