HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公文書等の管理に関する法律平成二十一年法律第六十六号

第30条(資料の提出等の求め)

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文が引く先 0

なし