公文書等の管理に関する法律平成二十一年法律第六十六号 第31条(内閣総理大臣の勧告) 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。