子ども・若者育成支援推進法平成二十一年法律第七十一号
第21条(子ども・若者支援調整機関)
協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を限り子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として指定することができる。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。
3 調整機関は、第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第一項に規定する要保護児童又は同法第六条の三第五項に規定する要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同条第四項に規定する要保護児童対策調整機関と連携を図るよう努めるものとする。