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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律平成二十一年法律第七十二号

第7条(計画の作成)

特定エネルギー供給事業者のうち前事業年度におけるその供給する電気(電気事業者が他の電気事業者に供給したものを除く。)若しくは熱(熱供給事業者が他の熱供給事業者に供給したものを除く。)の供給量又はその製造し供給する燃料製品の供給量が政令で定める要件に該当するものは、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギー源の環境適合利用の目標に関し、その達成のための計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の前事業年度における供給する電気若しくは熱の供給量又は製造し供給する燃料製品の供給量は、政令で定めるところにより算定する。

この条文を準用・引用する条文 7

引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第9条 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う非化石エネルギー源の調達等に関する情報の提供) 引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第10条 (電気に係るエネルギー源の環境適合利用に関する情報の提供) 引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 第22条 引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第7条 (供給する電気等の供給量の要件) 引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 第8条 (供給する電気等の供給量の算定方法) 引用 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 第4条 (エネルギー源の環境適合利用の目標の達成のための計画の提出)