沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号
第3条(業務)
学園は、次に掲げる業務を行う。 一 沖縄科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。 二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助を行うこと。 三 学園以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 四 沖縄科学技術大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 五 科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。 六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならない。