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沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号

第6条(監事の報告の特例)

学園の監事に関する私立学校法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「所轄庁」とあるのは、「文部科学大臣及び内閣総理大臣」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし