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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法平成二十一年法律第九十八号

第6条(損害賠償との調整)

厚生労働大臣は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。 2 厚生労働大臣は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

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なし