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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法平成二十一年法律第九十八号

第10条(保健福祉事業の推進)

国は、第四条第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし