厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律平成二十一年法律第三十七号 第11条(審査請求と訴訟との関係) 第八条第一項又は第九条に規定する処分(保険給付遅延特別加算金の支給又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定又は社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。