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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の36の6条(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)

令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし