医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第30の36の6条(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類) 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。