水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法平成二十一年法律第八十一号
第14条(詐害行為取消権及び否認権の適用除外)
特定事業者が認可事業再編計画に基づいて行う事業会社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第二節第三款第一目、破産法(平成十六年法律第七十五号)第百六十条及び第百六十一条、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条及び第百二十七条の二並びに会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第八十六条及び第八十六条の二の規定は適用しない。