水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法平成二十一年法律第八十一号 第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。