医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第31の3の6条(法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者) 法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。