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人事評価の基準、方法等に関する政令平成二十一年政令第三十一号

第10条(評価結果の開示)

実施権者は、前条第三項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。

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なし