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人事評価の基準、方法等に関する政令平成二十一年政令第三十一号

第12条(果たすべき役割の確定)

評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。 2 前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。

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なし