医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第31の4の3条(評議員に関する規定の準用) 第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。 この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。