技術研究組合法施行令平成二十一年政令第百五十八号
第3条(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
法第二十七条第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十七条第一項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事 第三百六十条第一項 株式を有する株主 組合員である者 第三百八十一条第二項、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号 取締役 理事 第三百八十一条第二項 支配人 参事 第三百八十一条第二項及び第三項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合 第三百八十一条第三項 子会社に 子会社(技術研究組合法第二十一条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 技術研究組合法第三十一条第二項 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 技術研究組合法第三十一条第二項
2 法第二十七条第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十三条 第三百四十九条第四項 技術研究組合法第三十一条第二項 第三百六十条第一項 株式を有する株主 組合員である者 第三百八十九条第二項 前項 技術研究組合法第二十七条第四項 第三百八十九条第三項及び第四項 取締役 理事 第三百八十九条第四項 支配人 参事 第三百八十九条第五項 子会社に 子会社(技術研究組合法第二十一条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に 第三百八十九条第七項 第三百八十一条から第三百八十六条まで 技術研究組合法第二十七条第三項において準用する第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 第一項 同法第二十七条第四項