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技術研究組合法施行令平成二十一年政令第百五十八号

第13条(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第百三十条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百七条第一項 募集事項の決定の後 同法第百十八条第二項の総会の承認を受けた後 第二百七条第八項及び第二百十二条第二項 第二百五条第一項 技術研究組合法第百二十五条 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第一号 第八百七十二条第四号 第八百七十条第一項各号 第八百七十条第一項第一号及び第四号 申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 当該各号に定める者

この条文を準用・引用する条文 0

なし