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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令平成二十一年政令第百七十三号

第1条(農業協同組合等)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 二 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

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なし