米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令平成二十一年政令第百七十三号 第3条(促進事業協同組合等) 法第二条第六項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会 二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 三 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 四 消費生活協同組合連合会 五 一般社団法人