商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令平成二十一年政令第百九十六号
第1条(中小企業者の範囲)
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 一 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人 二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 三 旅館業 五千万円 二百人