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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第31の5の6条
(監事の調査の対象)
法第四十六条の八第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
この条文が引く先
1
引用
医療法
第46の8条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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