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消費者庁組織令平成二十一年政令第二百十五号

第6条(消費者政策課の所掌事務)

消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 二 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 四 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 五 前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 六 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。 七 消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。 八 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。 九 消費者政策会議の庶務に関すること。 十 行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。 十一 消費者庁及び消費者委員会設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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なし