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消費者庁組織令平成二十一年政令第二百十五号

第8条(消費者教育推進課の所掌事務)

消費者教育推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 二 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 三 消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 四 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 五 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし