不当景品類及び不当表示防止法施行令平成二十一年政令第二百十八号
第17条(事業所管大臣等への権限の委任)
消費者庁長官は、法第三十八条第三項の規定により、法第二十五条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任するものとする。 ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2 消費者庁長官は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に協議しなければならない。