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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令平成二十一年政令第二百二十二号

第2条(製造に準ずる行為)

法第二条第一項第三号の政令で定める行為は、次の表の上欄に掲げる燃料製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 一 揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス及びコークス 第三者に委託して製造すること又は輸入すること若しくは第三者に委託して輸入すること。 二 可燃性天然ガス製品 第三者に委託して製造すること。