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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令平成二十一年政令第二百二十二号

第4条(再生可能エネルギー源)

法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 太陽光 二 風力 三 水力 四 地熱 五 太陽熱 六 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 七 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)

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なし