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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令
平成二十一年政令第二百三十四号
第3条
(納付の手続)
法第四十条の二第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
この条文が引く先
1
引用
株式会社地域経済活性化支援機構法
第40の2条
(国庫納付金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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