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株式会社地域経済活性化支援機構法施行令平成二十一年政令第二百三十四号

第5条(課税の特例に係る権利)

法第六十条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。 一 鉄道財団 二 工場財団 三 道路交通事業財団 四 観光施設財団

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なし